男女雇用機会均等法第8条:それは差別ではない
公募情報を見ていて、女性教員の公募をしている案件で、
こんな文言を見つけました。
男女雇用機会均等法第8条(女性労働者に係る措置に関する特例)に準拠する募集案件です。
本学では、男女共同参画社会基本法の精神に則り教員の選考を行っております。
厚生労働省の説明
”職場に事実上生じている男女間の格差を是正して、男女の均等な機会・待遇を実質的に確保するために、
事業主が、女性のみを対象とするまたは女性を有利に取り扱う措置(VII ポジティブ・アクション参照)は、
法違反とはなりません。
*事実上生じている男女間の格差について、男性労働者と比較して、一定の区分、職務、役職において
女性労働者の割合が4割を下回っている場合、格差が存在していると判断されます。”
なるほど、そういう特例が設けられているわけですね。知りませんでした。
逆差別だ!と前から思っていたわけですが、これは合法なのだと。
前も書きましたが、求職者の女性割合とかはあまり考えないんでしょうね。
とにかく、その職場の女性の割合がどうか?
ということでしょう。
求職者の女性割合が少ないが、仕事現場での女性割合をそれ以上に増やそうとしている業界、
と言うのは狙い目ですね。
私のようなパッとしない男性には辛い世の中。
最近この曲が頭のなかでヘビーローテーション中。
北斗の拳2 の主題歌なんで、知らない方も結構いるかもしれませんが、
いや、そもそも若い方は北斗の拳を知らないか。
もう、新世紀になってしまいましたけど、歌詞をしっかり聞くと身につまされますな・・・。
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男女雇用機会均等法第8条(女性労働者に係る措置に関する特例)に準拠する募集案件です。
本学では、男女共同参画社会基本法の精神に則り教員の選考を行っております。
厚生労働省の説明
”職場に事実上生じている男女間の格差を是正して、男女の均等な機会・待遇を実質的に確保するために、
事業主が、女性のみを対象とするまたは女性を有利に取り扱う措置(VII ポジティブ・アクション参照)は、
法違反とはなりません。
*事実上生じている男女間の格差について、男性労働者と比較して、一定の区分、職務、役職において
女性労働者の割合が4割を下回っている場合、格差が存在していると判断されます。”
なるほど、そういう特例が設けられているわけですね。知りませんでした。
逆差別だ!と前から思っていたわけですが、これは合法なのだと。
前も書きましたが、求職者の女性割合とかはあまり考えないんでしょうね。
とにかく、その職場の女性の割合がどうか?
ということでしょう。
求職者の女性割合が少ないが、仕事現場での女性割合をそれ以上に増やそうとしている業界、
と言うのは狙い目ですね。
私のようなパッとしない男性には辛い世の中。
最近この曲が頭のなかでヘビーローテーション中。
北斗の拳2 の主題歌なんで、知らない方も結構いるかもしれませんが、
いや、そもそも若い方は北斗の拳を知らないか。
もう、新世紀になってしまいましたけど、歌詞をしっかり聞くと身につまされますな・・・。
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